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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
X1・X2(原告・被控訴人・上告人)の父であるAの所属するC医師会は、昭和48年7月、Y1保険会社(被告・控訴人・被上告人)との間で、また、昭和51年10月、Y2保険会社(被告・控訴人・被上告人)との間で、いずれも被保険者をA、保険金受取人を「妻、Y3 〔被告・控訴人・被上告人〕」とする団体定期保険契約をそれぞれ締結し(以下、これらを「本件各契約」という)、本件各契約はAが死亡するまで更新された。保険金額は、Y1社との契約が400万円、Y2社との契約が500万円であった。¶001
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木下孝治「判批」保険法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト271号)144頁(YOL-B0271144)