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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告)は、Y(被告)との間で、昭和56年7月1日、保険者をY、被保険者をA、保険金受取人をX、死亡保険金を1億5000万円、保険料を月額14万8500円、保険事故が発生した場合受取人の催告の翌日から5日以内に保険金の支払をなす旨の生命保険契約を締結した。これに先立つ同年4月21日に、Aは、K病院における健康診断において、胸部レントゲン写真撮影の結果、精密診断を受ける必要があるとされたため、同病院で精密検査を受けたところ、肺癌の存在が確認されたために、入院を勧告され、同年5月20日からの同病院への入院を予約していた。しかし、Aは、同年5月13日にXの代表者としてYに本件保険契約の申込みをし、翌日の14日にYの診査医による診査を受けた際に、これらの事項について告知せず、告知書での、病気や外傷による診察・検査・治療の有無や、病気や外傷による入院・手術をすすめられていることの有無等の質問について、いずれも「無」と回答していた。Aは、その後K病院に入院し、T医師による治療を受けていたが、昭和57年5月17日、肺癌により、死亡した。¶001
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小林 量「判批」保険法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト271号)138頁(YOL-B0271138)