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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y1(被告・控訴人・上告人=被上告人)は、Y2(被告・控訴人・上告人=被上告人)が所有する自動車を運転中に前方注意を怠り、横断歩道の設けられていない道路を横断中のAに当該車両右前部を衝突させ、Aに脳挫傷、気管挫裂傷等の傷害を負わせた(以下、「本件事故」という)。Aは入院治療を受けたが、その後死亡した。本件事故によりAが被った損害の合計は7828万2219円であったが、本件事故におけるAの過失割合が10%でありその割合による過失相殺後にAがY1およびY2(以下、「Yら」という)に対して賠償請求できる損害金は7045万3997円となった。Aの両親X1およびX2(いずれも原告・被控訴人・被上告人=上告人。以下、「Xら」という)は、AのYらに対するかかる損害賠償請求権をそれぞれ2分の1ずつ相続により取得した。他方で、Xらは、①公立学校共済から治療費として123万9297円、②Y2から損害賠償責任保険の793万0904円の各支払を受けていた。したがって、Aの損害金の残元本額は、7045万3997円から①と②を差し引いた6128万3796円となった。¶001
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梅津昭彦「判批」保険法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト271号)90頁(YOL-B0271090)