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事実の概要

Aは国道上においてその所有する普通乗用自動車(以下「本件自動車」)を運転していたが、転回中に後方から走行してきた大型貨物自動車に追突された。その結果、本件自動車に同乗していたBが、脳挫傷等の傷害を負い2日後に死亡した。¶001

本件自動車はいわゆる貨客兼用自動車であり、後部座席の背もたれ部分を前方に倒して折り畳むことにより、折り畳まれた後部座席背もたれ部分の背面と車両後部の荷台部分とが同一平面となって、これを一体として利用することができる構造になっていた。本件事故当時、本件自動車の後部座席は折り畳まれた状態で、その場所には洗剤等の商品が積まれていたが、Bは、それらの商品の脇に少し身体を起こした状態で横たわって乗車していたところ、前記追突の衝撃により、本件自動車後部の貨物積載用扉が開き、商品とともに路上に投げ出されたのであった。¶002