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事実の概要

平成7年12月17日、X1(原告・被控訴人=附帯控訴人)はAの運転する自動車(被害車)に同乗していたところ、Y1(被告・控訴人=附帯被控訴人)の運転する自動車(加害車)に衝突された。Y1が赤信号を無視して高速で交差点に進入したことが事故原因であった(Aの過失は否定された)。この事故により、X1には歩行障害や知能の低下をはじめ複数の症状が生じる後遺障害が残り、現在の自賠法施行令別表第1の2級1号(神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの)に相当する認定を受けた。¶001