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事実の概要

(1)

Y1(被告・控訴人・上告人)は、昭和32年8月28日、トラックを運転中に、自転車で走行中のX(原告・被控訴人・被上告人)と過失により接触し、Xに全治2か月の重症を与えた。Y1は、事故当時、飲料水製造業者であるY2(被告・控訴人・上告人)に雇われ、Y2所有のトラックにてラムネ瓶を輸送中であった。¶001

Xは、当該トラックの自賠責保険の保険者であるA損害保険会社から、昭和33年11月29日、保険金の査定を受けて、7万1690円を受領した。その際、XはA社に対し、保険金額査定につき異議がない旨の承諾書を提出した。なお、上記保険金の中には、応急手当費・治療費等のほか、性別年齢に関係なく治療日数に応じて算出される慰謝料が含まれていた。¶002