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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Z1(補助参加人)は、自己が所有する家屋(以下「本件家屋」)につき、火災保険会社Y(被告・控訴人・上告人)との間で火災保険契約を締結していたところ、本件家屋が焼失し、Yに対して保険金請求権(以下「本件保険金請求権」)を取得した。Z1の債権者X(原告・被控訴人・被上告人)は、大正10年5月30日、Z1に対して有する貸金債権にもとづき本件保険金請求権を差し押さえ、転付命令を得た。当該命令は、同月31日、Yに送達された。¶001
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藤澤治奈「判批」保険法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト271号)56頁(YOL-B0271056)