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事実の概要

Y1(第一審本訴被告・乙事件被告、被控訴人=附帯控訴人、被上告人)は、平成27年4月2日午前10時頃、首都高速道路の本線から分岐車線への分岐点付近において、有限会社Y2(第一審本訴被告・反訴原告、被控訴人=附帯控訴人、被上告人。以下「Y2社」という)が所有するY2社車両を分岐車線方向に進行させていたところ、Y2社車両の前方で本線から分岐車線へ車線変更したX1(第一審本訴原告・反訴被告・甲事件被告、控訴人=附帯被控訴人、上告人)が運転するX1車両と分岐車線を直進進行していた後続のY2社車両が接触する交通事故(以下「本件事故」という)が発生した。本件事故によりY2社が被った損害は、Y2社車両に係る修理費用87万8850円および休車損害11万7988円の合計99万6838円である。Y2社は、本件事故当時、Y3損害保険会社(第一審甲事件原告、被控訴人=附帯控訴人、被上告人。以下「Y3社」という)との間で車両損害保険条項のある普通保険約款(以下「本件約款」という)が適用される自動車保険契約(以下「本件保険契約」という)を締結しており、上記車両損害保険条項に係る被保険者であった。ただし、本件保険契約には、免責分として10万円を控除した上、車両損害保険金を支払う旨の特約があった。また、本件約款中の保険会社の代位に係る規定において、Y3社に移転せずに被保険者または保険金請求権者が引き続き有する債権は、Y3社に移転した債権よりも優先して弁済されるとする旨が定められていた。¶001