FONT SIZE
S
M
L

事実の概要

X会社(原告・控訴人・被上告人)は、Y保険会社(被告・被控訴人・上告人)との間で、昭和30年8月10日、Xがビルマ国法人ビルマ真珠貝採取養殖シンジケートのために使用するX所有の真珠貝採取船5隻について、協定保険価格および保険金額を各500万円、塡補の範囲を全損および救助費とする船舶海上保険契約を締結した。¶001

これらの船舶は、保険契約所定の航路定限区域内であるビルマ国サー・ジョン・マルコム島付近の海上において真珠貝採取に従事中、昭和31年2月24日午前6時頃、凶器を持ったビルマ人浮浪者約30名から襲撃を受け、放火され沈没した。そこで、Xは、Yに対して船舶全損による保険金2500万円と遅延損害金の支払を求めた。¶002