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事実の概要

X(原審申立人・抗告審相手方)は、独居生活をしている73歳の女性で、糖尿病を患い通院を続けている。平成21年6月1日、Xは、生活保護を申請(以下「本件申請」)したが、那覇市福祉事務所長(処分行政庁。以下「A」)は、同月22日付けでこれを却下した(以下「本件却下処分」)。そこでXは、本件却下処分の審査請求に対する裁決を経て、Y(那覇市―原審相手方・抗告人)を被告として、本件却下処分の取消しの訴えと、保護を開始して生活扶助等を支給するよう求める義務付けの訴えを提起し、この義務付けの訴えを本案として、保護を開始して生活扶助等を支給することの仮の義務付けを申し立てた。¶001