参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
FONT SIZE
S
M
L
事実の概要
(1)
X(原告・控訴人・被上告人)は、Y市(被告・被控訴人・上告人)において長男であるAと同居し、Y市のB福祉事務所の所長(Y市の市長から生活保護の開始および変更、生活保護法〔以下、「法」という〕78条〔平成25年法律104号による改正前の規定。以下、断りのない限り、同じ〕に基づく費用徴収等に関する権限の委任を受けた者であり、本件の処分庁である。以下、「B所長」という)の開始決定により平成17年10月からXを世帯主として生活保護を受けていた。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
丸谷浩介「判批」社会保障判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト269号)180頁(YOL-B0269180)