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事実の概要

(1)

X(原告・控訴人・被上告人)は、Y市(被告・被控訴人・上告人)において長男であるAと同居し、Y市のB福祉事務所の所長(Y市の市長から生活保護の開始および変更、生活保護法〔以下、「法」という〕78条〔平成25年法律104号による改正前の規定。以下、断りのない限り、同じ〕に基づく費用徴収等に関する権限の委任を受けた者であり、本件の処分庁である。以下、「B所長」という)の開始決定により平成17年10月からXを世帯主として生活保護を受けていた。¶001