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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
ソフトウェア開発会社Y(被告・控訴人=被控訴人・被上告人)に雇用されていたAの長時間労働等に起因する精神障害発症の末の急性アルコール中毒死につき、Aの父母X1・X2(原告・被控訴人=控訴人・上告人)が、Y社に対し、不法行為等に基づく損害賠償を請求した。¶001
原審はY社の損害賠償責任を認めたが、3割の過失相殺を行うとともに、労災保険法(労働者災害補償保険法)に基づく葬祭料・遺族補償年金につき損益相殺を行った。遺族補償年金については、Aの死亡による逸失利益の元本との間で損益相殺的な調整をした。¶002
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小畑史子「判批」社会保障判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト269号)138頁(YOL-B0269138)