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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
AはB社が経営するレストランで、平成21年6月頃より調理師として勤務していた。平成24年11月20日、Aは頭痛や関節痛を訴え、市販の頭痛薬を飲み就寝した。同月23日、昼の休憩時間にC診療所を受診し、その後体調不良を感じながらも勤務を継続した。¶001
翌24日早朝、Aは高熱や胸痛のため、D病院を受診し、「急性心筋炎の疑い」で緊急入院した。同日夜から急激に悪化し、同月26日E病院へ転院した。転院時の診断名は「劇症型心筋炎、急性心不全」であり、珍しい症例で特効薬はないこと、現状の救命率は10%程度等との説明を受けた。¶002
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阿部未央「判批」社会保障判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト269号)118頁(YOL-B0269118)