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有斐閣法律用語辞典第5版
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段落番号
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事実の概要
(1)
Bは、A社のa工場で営業企画等の業務を担当する労働者で親会社C社からの出向者であった。A社社長Dは、C社の事業企画部長を兼任しておりC社本店にいることが多く、A社の社長業務は、同社のE生産部長(以下「E部長」)が代行していた。¶001
(2)
A社では、C社の中国の子会社から中国人研修生(以下「研修生」)を受け入れ研修を行っていた。平成22年12月6日、E部長は研修生3名の帰国が近づき、次の研修生2名が来日したため、これら研修生の歓送迎会を企画した。同日、従業員全員に声をかけたところ、B以外の従業員から参加の意思を得た。翌7日、E部長はBに歓送迎会の参加を促したが、BはD社長に提出する資料の提出期限が翌日であるとして参加を断った。E部長は、今日が最後だから、顔を出せるなら出して欲しい、上記資料が完成していなければ、歓送迎会終了後に自分も作業に加わると伝えた。¶002
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所 浩代「判批」社会保障判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト269号)116頁(YOL-B0269116)