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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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段落番号
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S
M
L
事実の概要
(1)
① Xら(原告・被控訴人)は、Y(大阪市―被告・控訴人)の行う国民健康保険の被保険者あるいは被保険者の属する世帯の世帯主(以下、単に「被保険者」とする)である。Yは国民健康保険の保険者であり、柔道整復師(以下、「柔整師」という)の施術に係る療養費の審査および支払を大阪府国民健康保険連合会(以下、「国保連」という)に委託している。¶001
② 補助参加人(以下、「参加人」という)は、柔整師の免許を有する者等を会員とし、柔整師J(本件取扱規程上、施術管理者でもある。以下、「本件施術者」という)も参加人の会員である。Xらは、本件施術者と柔道整復に関する施術契約を締結し、その施術を受け、各施術に係る療養費の支給を申請するため、「柔道整復施術療養費支給申請書」の「上記の療養費を支給申請し、その受領を参加人会長Lに委任します」との記載の下に署名し、平成25年2月から7月にかけて、本件施術者に対しその施術料にかかる一部負担金相当額を支払った。¶002
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加藤智章「判批」社会保障判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト269号)60頁(YOL-B0269060)