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事実の概要

原審(裁判所ウェブサイトによれば大阪高判昭和24・10・29判例集未登載)は、弁護人の上告趣意によれば、被告人(18歳未満)が昭和23年1月13日に電車内ですり(既遂1件・未遂1件)に及んだとの事実を認定し、少年法52条を適用して懲役1年6月以上3年6月以下の不定期刑を言い渡した。¶001

これに対し、弁護人は、被告人の生育環境の悪さ等のほか、同人が保釈中である昭和24年6月にバス内ですり(未遂1件)に及んで現行少年法により少年院送致となったことも指摘した上で、「少年法第55条を適用し、宜しく事件を家庭裁判所に移送すべきに拘らず原審が被告人に対し少年法第52条を適用したるは法令の適用を誤った違法がある」と主張して上告した。¶002