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事実の概要

Xは、8件の詐欺と10件の窃盗を、また、XとYは、共謀の上、強盗と強盗致傷各1件をそれぞれ行ったとして起訴された。共同被告人となったXとYは、いずれも第1審判決時は20歳に満たない少年であったが、控訴審判決時には当時の成人年齢である20歳に達していた。¶001

第1審判決(広島地呉支判昭和31・10・30)は、公訴事実を全て認定し、Xに懲役5年以上8年以下、Yに懲役4年以上6年以下の各不定期刑を言い渡した。X、Yが控訴。¶002