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事実の概要

1審判決時に少年であった被告人は、少年法(以下「法」という)52条の適用により不定期刑の言渡しを受けた。被告人が控訴したが、控訴審は、同審判決言渡時には成人に達していた被告人に対して不定期刑を維持し、控訴を棄却した。被告人は、原審が原判決言渡時に成人に達していた被告人に定期刑を科すべきであったのに不定期刑を維持したのは、法52条の適用年齢は裁判時を基準とする旨判示した判例に違反し、また法令の適用を誤った違法があるとして上告した。¶001