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事実の概要

当時18歳30日の少年であった被告人は、強姦(当時の罪名)によってでも性行為をしたいと考え、アパートを物色して23歳主婦の居宅に至り、排水管検査を装って上がり込み、同主婦を強姦しようとしたが、激しく抵抗されたため、殺害した上で姦淫した。さらに、泣き声からの犯行発覚をおそれて同主婦の生後11か月の長女を殺害するなどした。¶001

死刑求刑に対し、第1審(山口地判平成12・3・22判例集未登載〔平11(わ)89号〕)は無期懲役を言い渡し、控訴審(広島高判平成14・3・14判タ1213号〔参〕97頁)もこれを維持した。検察官が上告した。¶002