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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
①被告人A(18歳。年齢は犯行時、以下同)、同B(17歳)、同C(15~16歳)、同D(16~17歳)は共謀の上、1988年11月26日アルバイト先から帰宅途中の女子高生V(17歳)を猥褻目的で略取し、たまり場のCの自宅に40日間監禁し、その間、Vを集団で強姦(強制性交)し、多数回の暴行、猥褻行為等を執拗に加えた挙げ句、極度に衰弱したVに、殴打、足蹴り、鉄球による強度の打撃等を多数回加えて殺害し、②A、B、Cが共謀の上、Vの遺体をドラム缶に入れコンクリート詰めにして空き地に遺棄した。このほかA・Bの強姦2件、傷害、窃盗等、Cの窃盗4件が併合審理された。¶001
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廣瀬健二「判批」少年法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト270号)224頁(YOLJ-B0270224)