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事実の概要

X1はX2と共同して強盗をしたとして、Y1はY2とこれを幇助したとして起訴され、原審まではこれら4名が共同被告人として併合審理された。Y1とY2は幇助の事実を否認していた。なお、本件は、旧少年法下で家裁を経ずに検察官から地裁に直接起訴されたものであり、原審当時18歳未満であったX1は、現行少年法施行(昭和24年1月1日)後2年間は旧少年法のとおり18歳未満を少年とするという経過規定(令和3年改正前の少年法68条)により、少年法の適用を受ける。X1とY1が上告。¶001