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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
少年は、平成19年8月27日、「少年院(平成17年6月に児童自立支援施設を無断外出中、不良仲間に指示されてコンビニ店でカップラーメン1個を万引きしたという窃盗1件により初等少年院送致されたもの)を仮退院後も保護者である母の正当な監督に服さず、家出をして、野宿したり、友人方を転々として寝泊まりしていたほか、不良仲間と盗難自転車に乗っていたところを警察官に発見されてもいるもので、このような行状は、少年法3条1項3号本文、同号イ、ロ、ニに該当し、このまま少年を放置すれば、その性格、環境に照らして、将来窃盗等の罪を犯すおそれがある」との事実で虞犯通告され、同日、観護措置決定を受けて少年鑑別所に収容されたが、同年9月19日、虞犯事由が認められないことを理由として、保護処分に付さない決定がされた。¶001
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佐藤正信「判批」少年法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト270号)208頁(YOLJ-B0270208)