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事実の概要

少年は、3件の覚醒剤取締法違反事件(A事件、B事件、C事件)で、それぞれ逮捕・勾留された。検察官は、B事件を覚醒剤取締法違反保護事件として家庭裁判所に送致するとともに、A事件およびC事件については嫌疑不十分であるとして、いずれも虞犯保護事件(a事件、c事件)としてB事件と同時に送致した。家庭裁判所は、B事件のみについて観護措置をとり、3件(B事件、a事件、c事件)を併合審理した結果、B事件の非行事実は認定できないが、それと同一性を有する虞犯事実(a事件、c事件の虞犯事由を含むもの)が認められるとしてこれを認定し、少年を第1種少年院に送致する決定をした。¶001