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事実の概要

少年は、職務質問中の警察官に対し、脅迫および暴行を加え、同人の職務の執行を妨害するとともに、傷害を負わせた旨の送致事実で審判に付されたところ、裁判所は、脅迫を手段とする公務執行妨害の事実を認定したものの、その余の事実についてはこれが認められないと判断した(なお、認定した公務執行妨害については、少年の要保護性を踏まえて、少年を保護処分に付さない旨決定した)。¶001

少年は、送致事実と同一性のある公務執行妨害の被疑事実に基づいて現行犯逮捕された上、送致事実と同一性のある公務執行妨害、傷害の被疑事実に基づき勾留され、観護措置を取られていたため、少年が身体拘束をされていた期間について、少年に対する補償の要否を判断すべく、少年補償事件が立件された。¶002