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事実の概要
本件少年は、14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をしたとして、児童相談所に通告された。児童相談所長は、福祉的措置として本件少年を教護院(現在の児童自立支援施設)に入所させるにあたり、行動の自由を制限し、またはその自由を奪うような強制的措置を求めるため、事件を家庭裁判所に送致した。¶001
家庭裁判所は、非行事実を全て認めた上で、2年の期限を付して強制的措置のとれる教護院への入所を認め、事件を児童相談所に送致する旨を決定した。¶002