FONT SIZE
S
M
L

事実の概要

(1)

本件は、児童自立支援施設に入所中の少年が、保護者である同施設の正当な監督に服さず、職員に暴行を加えてけがを負わせ、窓ガラスを割るなどし、将来においても暴行、傷害、器物損壊等の罪を犯すおそれがあるという虞犯の事案において、併せて、児童相談所長による強制的措置の許可申請がされたという事案である。¶001

(2)

少年は、児童自立支援施設内において、無断外出をしようとしたり、他の部屋の鍵を持ち出そうとしたり、他の部屋の写真を借りようとした行動をそれぞれ職員から制止された際に、強く抵抗し、各職員に暴行を加えてけがを負わせたり、窓ガラスを割るなどしていた。このように、少年は、児童自立支援施設内のルールを遵守せず、感情をコントロールできずに粗暴な行為を続けていた。このような行状を踏まえ、児童相談所は、少年が将来においても暴行、傷害、器物損壊等の罪を犯すおそれがあるとして、虞犯保護事件として少年を家庭裁判所に送致するとともに、少年の行動の自由を制限する強制的措置が必要であるとして、強制的措置の許可を申請した。¶002