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事実の概要
少年は、養父に対する傷害の非行事実(前件)により保護観察(①)に付されていた。その後、自宅からの金銭の持出しや家出などの問題行動に及んだり、母に暴力を振るったりしたため、保護観察所長から、保護観察の遵守事項(更生50条1項1号)を遵守するよう警告を受け、3か月の特別観察期間が設定された。ところが、少年は、その後もさらに、母に暴行して現金を脅し取ったり、さらにその翌日、②養父に暴行して傷害を負わせたりした。¶001