FONT SIZE
S
M
L

事実の概要

本人(当時21歳)は、平成22年に現住建造物等放火、器物損壊保護事件で医療少年院送致決定を受け、5年8か月余りの矯正教育を経て、平成28年に少年院を仮退院して施設に入所した。仮退院に際し、一般遵守事項として、「再び犯罪をすることがないよう、又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持すること」との定めがなされた。本人は、①仮退院・施設入所の4日後、施設において、テレビ1台をテレビ台ごと倒して損壊させ、②同月中に、他人方の住居兼店舗に侵入し、顔面を手拳で数回殴打する暴行を加え、全治約2週間を要する顔面打撲等の傷害を負わせ、さらに、本人を制止した者に対し、その顔面等を手拳で数回殴打する暴行を加え、全治約2週間を要する頭部打撲の傷害を負わせた。¶001