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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
本件は、少年(当時14歳)が、成人2名(A、B)および共犯少年2名(C、D)と共謀の上、大阪市内の路上において、徒歩で帰宅途中の被害者(当時の大阪地裁所長)に対し、暴行を加え、その反抗を抑圧して現金を強取し、その際、骨盤骨折の傷害を負わせたという強盗致傷保護事件の再抗告審である。大阪家裁における第1次審判(中等少年院送致)から始まり、第1次抗告審(取消差戻し)、受差戻審である第2次審判(非行なし不処分)、第2次抗告審(取消差戻し)を経て、少年が再抗告した。少年は、捜査段階で自白したが、家裁送致後は本件の関与を否認し、各審判、第1次抗告審において検察官関与決定がされている。¶001
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澤口舜「判批」少年法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト270号)176頁(YOLJ-B0270176)