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事実の概要

本件は、当時14歳(中学3年生)の女子少年を虞犯保護事件で初等少年院送致(一般短期処遇勧告)とした家庭裁判所の決定について、抗告審である高等裁判所が、少年の反省や決意、保護環境の変化等の原決定後の事情も考慮して、これを取り消したものである(その後、受差戻審により保護観察決定)。¶001

なお、原審大津家裁が認定した虞犯事実は、概要、①素行不良の友人A子、B子と3、4日間家出し、知り合った有職少年の勤務先寮に宿泊したこと、②B子と遊んで帰宅時間に遅れたことから、その日から8日にわたり上記有職少年の寮に宿泊したこと、③A子と一緒に家出し、4、5日友人宅に泊まった後、同行状の執行を受けるまでの約2週間にわたり成人の暴力団関係者宅に泊まっていたこと、であり、加えて、少年は、本件虞犯事実以前に、中学2年の夏季休暇中、悪友にさそわれるまま実母の制止にもかかわらず夜遊びにふけっていたこと、その年の9月と12月の2回、友人と無人小屋などに外泊してシンナーを吸引し補導されたことがあること、本件虞犯事実の最後には年齢を偽って働くことまで考えるに至っていたことなどが前提となっている。¶002