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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
保護観察中の少年が、自動車盗、車上狙いの非行を繰り返した窃盗、同未遂保護事件において、家庭裁判所は、少年を初等少年院に送致する決定をした。これに対し、法定代理人(父)および弁護士付添人が、少年はてんかん症患者であり、正しい治療を行い健全な少年に育成するためには専門医による日常生活指導、薬物療法、心理学的治療などが必要不可欠であり、少年を医療少年院に送致するか親元において治療を継続させるのが相当であるにもかかわらず、少年を専門医が不在で日常生活について専門的指導を行うに適していない初等少年院に送致した原決定は著しく不当であるとして抗告を行った。¶001
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須納瀬学「判批」少年法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト270号)166頁(YOLJ-B0270166)