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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
少年(抗告審決定時14歳4か月前後)は、虞犯、窃盗事件を起こし、家庭裁判所で保護観察に付された。これに対し、親権者である少年の両親は、少年に対する自分達の指導、監督は限界であり、少年のためには、児童自立支援施設または少年院において、過去の過ちを繰り返さないように反省し、本当の自分を見つけてほしい、などとして、それぞれ少年を児童自立支援施設送致または少年院送致とする決定を求め、抗告を申し立てた(抗告理由は処分の著しい不当)。¶001
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海瀬弘章「判批」少年法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト270号)162頁(YOLJ-B0270162)