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事実の概要
少年はいわゆる虞犯少年として家裁の審判に付された。名古屋家庭裁判所は、少年が昭和44年4月に高校へ入学し、同校1年2学期ころから保護者の正当な監督に服さず怠学をくりかえし、同年11月ころ事実上同校を中退し、以来正業につく意志がなく放縦な生活を送っていたこと、アパートで家出中の女子高校生(当時16歳)と同棲したり同女と東京へ家出したこと、心身に有害な接着剤の吸引をするなど自己の徳性を害する行為をしていることなどを認定した上で、少年には少年法3条1項3号イおよびハに該当する事由があり、その性格または環境に照らして、将来罪を犯すおそれがあるとして、少年を保護観察に付す決定を行った。¶001