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事実の概要

決定書によると、本件の事実関係は、次のとおり。¶001

昭和43年2月5日、浦和家庭裁判所熊谷支部は、窃盗、窃盗未遂、住居侵入未遂保護事件につき、少年Aを中等少年院に送致する旨の決定をした。これに対し、少年の法定代理人である父Xが、同年2月7日、「審判不服申立書」と題する書面を同支部に提出し、抗告した。ところが、Xは、同年2月14日付で「先日審判不服申立書を提出致しましたが、本日長男Aより便りがあり、前非を悔ひ一日も早く帰れるよう努力するから再審の手続を取消してくれとのことですので、宜しく御願申上ます」と記載した「審判不服申立書取消の件」と題する書面を同支部に提出した。同支部は、抗告の効力が末だ存続しているものと解して、事件を東京高等裁判所に送致した。¶002