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事実の概要
(1)
新潟家庭裁判所は、昭和49年4月24日、少年に対する公務執行妨害保護事件について、少年を中等少年院に送致する旨の決定をし、これを少年に告知した。同日、少年の実父が抗告申立人として抗告申立てを行ったが、その抗告申立書の抗告の趣意には、「弁護士Mを付添人に選任し相談し後日差出ます」と記載しただけであった。¶001
(2)
その後、付添人弁護士Mから、抗告期間経過後である昭和49年5月15日付の抗告趣意書(法令の適用違反および処分の著しい不当が理由として記載されている)が提出された。これに対し、東京高等裁判所は、昭和49年5月16日、「申立人から本件抗告の申立があったが、その抗告申立書には抗告の趣意は後日差出す旨を記載しただけで、法定の抗告提起期間内に抗告の趣意を明示していないことが関係記録上明らかであり、本件抗告の申立は少年審判規則43条2項に違反し不適法である」として抗告を棄却する決定をした。¶002