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事実の概要

少年は、強盗致傷、窃盗保護事件につき、原審において特別少年院送致の保護処分決定を受けたが、同決定後に少年の実母Aが弁護士Bを付添人に選任し、AおよびBがそれぞれ原決定の取消しを求めて抗告を申し立てた。なお、少年は、原決定以前に婚姻していたため、平成30(2018)年法律59号による改正前の民法753条に基づく成年擬制により、Aは抗告申立ての時点で少年の法定代理人ではなくなっていた。¶001

決定要旨