FONT SIZE
S
M
L

事実の概要

少年は、普通乗用自動車の駐車違反(交差点内および交差点の側端から5m以内の部分内駐車)で派出所に同行を求められ、駐車違反の告知書の交付を受けたが、供述書への署名押印を拒否し、後日、3000円の反則金等の納付を指示した通告書の到達後も期限までに右反則金の納付をしなかった。そのため、事件は、道路交通法違反保護事件として家庭裁判所に送致された。¶001

少年は、その後の家庭裁判所調査官の7回余りにわたる呼出しにも応じず、その後ようやく実父と共に家庭裁判所に出頭して調査および審判を受けたものの、審判において駐車違反の事実を争ったため、裁判所は、駐車位置や実況見分調書の作成経過等を明らかにする必要から、駐車違反を現認し実況見分調書等を作成した2人の警察官の証人尋問を実施することとし、次回期日を少年の都合を聞いた上で指定し、少年に告知した。¶002