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事実の概要

少年は、覚醒剤の使用および所持(合計約4.78グラム)の非行事実で家庭裁判所に送致された。少年は、覚醒剤取締法違反等により保護観察に付されたばかりであったが、自宅に隠していた覚醒剤を使用し、その残量を所持していた。また少年は、密売人から頼まれた覚醒剤を預かり所持していた。原審はこれらと同旨の事実を認定して、少年を医療少年院に送致するとし(医療措置終了後は中等少年院に移送相当との処遇勧告付き)、同時に主文において、押収してあるポリ袋入り白色結晶フェニルメチルアミノプロパン塩酸塩(4.665グラム)1袋、ポリ袋に入れたポリ袋入り白色結晶フェニルメチルアミノプロパン塩酸塩(0.048グラム)1袋は没取するとした。¶001