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事実の概要
本件は、自動車運転による業務上過失傷害(現在では過失運転致傷に該当)の事案であり、少年が、業務として普通乗用自動車を運転し、信号機のある交差点を直進進行するに当たり、対面信号機の表示を確認し、これに従って進行すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、同乗者との会話に気を取られ、前方注視不十分のまま漫然と進行し、対面信号機の赤信号を確認しないで交差点に進入した過失により、右方から青信号に従って進行してきた普通貨物自動車を約9.2 mに迫って初めて発見し、直ちにブレーキを踏んだが及ばず、自車前部を前記普通貨物自動車の左側面に衝突させ、よって、同車の運転者に加療約2週間を要する頭部、左上肢打撲、頸部捻挫の傷害を負わせたというものである。¶001