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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(犯行時17歳の女子少年)は、被害者Aの夫が経営する牧場で働いていた者である。Xは、Aの長男Bに恋愛感情を抱いて性的関係を持ったが、その後のBの言動からBには自分に対する恋愛感情がないと感じ、単なる性的関係の相手にされてしまうことを危惧して、Bから離れようと考えた。Xは、義母との関係が悪いため養父の下には戻れず、自分には行くところがない等と思い悩んだ上で、Bが大切にしているBの母Aを殺害すれば、Bは自分のことを嫌い、自らも捕まってBから離れることができると考えてAの殺害を決意し、Aの腹部、大腿部、頭部等を牛刀(刃体の長さ約21.3cm)で複数回突き刺すなどしてAを殺害した。¶001
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津田雅也「判批」少年法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト270号)126頁(YOLJ-B0270126)