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事実の概要

被告人ら5名は、犯行当時18歳、19歳であり、日本マルクス・レーニン主義者同盟に所属・同調する学生、労働者ら多数名とともに、警備中の警察官の身体に対し共同して危害を加える目的をもって、兇器である火炎びん、鉄パイプ、石塊等を準備して集合し、機動隊所属の警察官らに対して火炎びん等を投げつけ、鉄パイプで殴打するなどして、警察官らの職務の執行を妨害したなどという兇器準備集合、公務執行妨害等の事実で家庭裁判所に送致された。被告人A・B・C・Eは黙秘し、被告人Dは事実関係を供述したが、被告人ら5名は検察官送致決定がされて、公訴提起された。弁護人らは、被告人A・B・C・E4名に対する検察官送致決定は、調査審判時に黙秘したことを決定的資料としたもので、憲法31条、38条、少年法20条に違反して違法無効であるから、公訴棄却の判決がなされるべきなどと主張した。¶001