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事実の概要
少年(平成15年生)は、令和4年○月×日頃、いわゆるMDMAであると誤認し、麻薬施用の犯意を有するにとどまる状態で、法定の除外事由がないのに、フェニルメチルアミノプロパンの塩類を含有する錠剤若干量を飲み込み、もって覚醒剤を使用した。また、少年は、令和4年○月×日、みだりに、大麻を含有する乾燥植物片約0.898グラムを所持していた(麻薬及び向精神薬取締法違反、大麻取締法違反)。¶001
家庭裁判所の認定によれば、少年は異種の非行により家庭裁判所により教育的働き掛けを受けた頃に大麻の使用を始め、その後も続けており、本件各犯行は常習的な違法薬物使用、所持の一環として行われた。また、少年自身や家庭環境等をみるに、薬物の摂取に関する非行促進原因に関係して大きな要保護性があった。他方、少年は各事実を認めて少年なりに反省する態度を示しており、不処分以外に前歴はなく、身柄拘束も今回が初めてであった。¶002