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事実の概要

少年は、中学卒業後近所の寿司屋に住み込み勤務していたが、交友関係が悪化して、勤務成績が悪くなり退職し、その後保護者の正当な監督に服さず、不良交友を続け、職を転々とし、無断外泊・家出を繰り返してきた。その後、少年は、再び家出して、京都・大阪・東京等を転々としていたが、東京都内で宿泊しているところを保護され、虞犯少年として家庭裁判所に送致された。¶001

原審は、虞犯事由と虞犯性を認定した上で、少年は知能が低く、性格の歪みが大であるだけに早期治療を逸すれば、発揚性の精神病質として固定するおそれがあり、在宅保護はいたずらに時を空費し少年の悪性をさらに増強させるとして、中等少年院(現第1種少年院)に送致をする決定をした。¶002