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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
少年は、共犯少年とともに5回にわたりトルエンの窃盗ないし窃盗未遂を行い、原審で中等少年院送致決定(一般短期処遇勧告)を受けた。これに対し、親権者母が「共犯者のAは少年より1歳年長であり、本件各非行に際しても同人が主導的立場にあったのに、同人は保護観察の処分を受けるにとどまったのは不公平であり、少年はAの処分を知ってひがんでしまっているので、少年についてもこれと同等の処分をされたい」として抗告の申立てをした。¶001
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須川智裕「判批」少年法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト270号)114頁(YOLJ-B0270114)