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事実の概要
約8か月の間に、合計22回にわたり恐喝、暴行、脅迫の罪を犯した少年に対し、原審は初等少年院送致の決定をした。決定書の理由欄には、司法警察員作成の少年事件送致書記載の犯罪事実が引用され、「この事実は刑法第249条第222条第208条に該当し、少年に対しては収容保護の必要があると認めるから、少年法第24条1項3号少年審判規則第37条1項を適用して主文のとおり決定する」と記載されている。¶001
付添人は、収容保護が必要である理由や初等少年院送致とされた理由について説示がなく、少年審判規則2条3項(現在の2条4項)により求められた理由を付さない違法があるなどと主張して、抗告した。¶002