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事実の概要
(1)
原審(新潟家決平成12・4・14家月53巻5号200頁)は、少年を中等少年院に送致し、その理由において、非行事実として、平成12年2月20日の麻薬(MDMA)の施用を認定したほか、処遇の理由の中で、次のとおり判示した。「少年は、平成12年1月ころ、Aから錠剤をもらい、何らかの違法薬物であることを認識しつつ服用したものの、少年が期待したほどの効果は得られなかった。また、少年は同じころ、新潟市□○町で、覚せい剤の売人から覚せい剤の結晶を受け取り、違法薬物であることを認識しつつ、好奇心から右覚せい剤をスプーンであぶって吸入した」。「暴力団関係者との交友を持ち、違法薬物の使用に手を染めるようになったことに鑑みると、少年は、自らの将来について現実的な生活設計を有しておらず、今後も暴力団や違法薬物に対する親和性を高めていく危険性があるといわざるを得ない」。¶001