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事実の概要

少年Xは、共犯者と共謀の上、ドラッグストアで2件の万引き窃盗をしたという非行事実により、京都家裁に送致された。これに対して、同家裁は、以前の窃盗の非行により付された保護観察(短期処遇)が解除されて間もないことを確認した後、本件非行事実を認定した上で、少年の非行性は深化して深刻な状況にあり、「少年の要保護性は高く、……試験観察を含む社会内処遇では足りない」として、第1種少年院送致(処遇勧告なし)を選択した。ところが、その理由中、このような処遇選択に至った少年の要保護性を説示した部分において、立件された窃盗の事実が行われた頃、Xがほぼ毎日大麻を使用していたという事情も認定され、窃盗の事実とこの大麻使用の事情とがほぼ並列的に掲げられていた。¶001