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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
中学校で校内暴力事件が発生し、警察官が臨場したが、少年は警察官に反抗的な態度を示した。そこで警察官が少年を生徒の集団から分離して説諭しようとしたところ、少年は警察官に対しその顔面を手拳で数回殴打するなどの暴行を加え、その職務の執行を妨害するとともに、約10日間の加療を要する傷害を負わせた。少年はこのような傷害、公務執行妨害の非行事実により家裁に事件送致された。少年は家裁調査官の面接時に傷害の非行事実を認め、公務執行妨害罪の成立を争うもその成否の確定には特に固執しなかった。他方で、少年の保護者および付添人は公務執行妨害罪の成立を争い、付添人は証拠調べのために審判を開始することを裁判所に求めた。¶001
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田中聖浩「判批」少年法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト270号)96頁(YOLJ-B0270096)