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事実の概要
本件当時14歳(中学2年生)であった少年には、小学校低学年の頃から、保護者の管理する現金を無断で持ち出すなどの問題行動が見られた。小学校高学年であった昭和54年頃からは、ゲーム代や飲食費欲しさに、単独あるいは同年齢の少年と共謀して車上狙いをするようになった。これらの非行は一旦は収まったものの、中学入学後の夏頃から再発し、さらに同時期から、怠学、無断外泊、深夜徘徊を繰り返すようになっていた。¶001
(昭和59年(少)第541号・第542号:ぐ犯、窃盗、道路交通法違反、道路運送車両法違反、自動車損害賠償保障法違反、傷害、暴行保護事件)
(家月36巻11号156頁②事件)
本件当時14歳(中学2年生)であった少年には、小学校低学年の頃から、保護者の管理する現金を無断で持ち出すなどの問題行動が見られた。小学校高学年であった昭和54年頃からは、ゲーム代や飲食費欲しさに、単独あるいは同年齢の少年と共謀して車上狙いをするようになった。これらの非行は一旦は収まったものの、中学入学後の夏頃から再発し、さらに同時期から、怠学、無断外泊、深夜徘徊を繰り返すようになっていた。¶001