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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件当時14歳(中学2年生)であった少年には、小学校低学年の頃から、保護者の管理する現金を無断で持ち出すなどの問題行動が見られた。小学校高学年であった昭和54年頃からは、ゲーム代や飲食費欲しさに、単独あるいは同年齢の少年と共謀して車上狙いをするようになった。これらの非行は一旦は収まったものの、中学入学後の夏頃から再発し、さらに同時期から、怠学、無断外泊、深夜徘徊を繰り返すようになっていた。¶001
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丸山雅夫「判批」少年法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト270号)90頁(YOLJ-B0270090)