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事実の概要
原審(家裁)が認定した非行事実の概要は、「少年は、平成25年頃家を出て、キャバクラで稼働していた。少年は、平成27年春頃、キャバクラの客であるAと覚せい剤を使用して性交し、その後も覚せい剤を常習的に使用した。少年は、平成27年冬頃からはBと、平成28年夏頃からは覚せい剤の密売人であるCと、それぞれ生活費を出してもらう愛人関係となり、覚せい剤を使用して性交するなどしていた。少年は、覚せい剤使用により幻覚を見たことなどから、覚せい剤の使用をやめることを決意して、平成28年冬頃、Cから逃げたものの、別の男性とのトラブルから、平成29年4月頃、Cに連絡を取って覚せい剤を使用した。少年は、同年7月には、友人のDが覚せい剤を所持していることを知りながら同人と行動を共にし、覚せい剤を体内に摂取した。このように、少年は、犯罪性のある人と交際し、このまま放置すれば、その性格及び環境に照らして、将来、覚せい剤取締法違反等の罪を犯すおそれがある」という虞犯の事実である。¶001